GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|「事業承継・引継ぎ補助金」を活用してスムーズな事業承継を

2023/03/17

Q、事業承継を考えております。専門家の活用を検討していますが、専門家にかかる費用を補助するような仕組みは何かありますか。

A、事業承継の際に活用できる補助金として「事業承継・引継ぎ補助金」があります。令和4年度補正予算の第5次締め切りの公募が迫っているので、申請をお考えであれば早めのご準備をおすすめします。

 

解説(公開日:  最終更新日:

   

事業承継・引継ぎ補助金とは

中小企業等の事業承継やМ&Aをサポートしていく趣旨で設けられている補助金です。申請し交付決定を受ければ、事業承継やМ&Aに係る費用の一部が補助されます。

 

主な事業類型として、

  1. (1)経営革新事業
  2. (2)専門家活用事業
  3. (3)廃業・再チャレンジ事業

以上の3つの事業類型が補助対象として掲げられています。

 

(1)経営革新事業

事業承継・M &A後の経営革新(設備投資・販路開拓等)に係る費用が補助対象となります。

経営革新として、従来の事業に加えて新たな事業に取り組む場合が該当し、事業に係る費用の一部が補助されます。

 

経営革新事業には次の3つの型があります。

〇 創業支援型

廃業を予定している者等が保有している経営資源を引き継いで創業した場合

 

〇 経営者交代型

親族内承継等により経営資源を引き継いだ場合 (後継者が引き継ぎ予定の場合を含む)

※ 承継前の後継者も対象になります。

 

〇 М&A型

М & A(株式譲渡、事業譲渡等)により経営資源を引き継いだ場合

 

<補助率>

かかった費用の1/2~2/3を補助

 

<補助上限額>

600万円~800万円(※)

※ 一定の賃上げを実施する場合、補助上限が600万円から800万円に引き上げられる予定です。

 

(2)専門家活用事業

M & A時の専門家活用に係る費用(フィナンシャル・アドバイザーFAや仲介に係る費用、デューディリジェンスDD、セカンドオピニオン、表明保証保険料等) が補助対象です。

 

専門家活用事業には、

〇 買い手支援型

М&Aに伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等

 

〇 売り手支援型

М&Aに伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業等

の2類型があります。

 

<補助率>

買い手支援型が2/3以内、売り手支援型が1/2又は2/3以内

 

<補助上限額>

補助上限額は600万円以内(下限額は50万円)となっています。

※ 廃業を伴う場合は、上乗せ額として+150万円となります。

 

(3)廃業・再チャレンジ

中小企業・小規模事業者が再チャレンジを目的として既存事業を廃業する際の費用の一部が補助されます。

 

<補助率>

単独申請の場合で2/3以内

 

<補助下限額>

補助下限額は50万円になっています。

 

М&A支援機関にまずはご相談を

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A支援機関の活用に係る費用の補助については、M&A支援機関に係る登録制度に登録された機関の提供する支援のみが補助対象となります。当社も支援機関として登録しております。補助金のことを含めてまずはご相談ください。

※ M&A支援機関のうち、ファイナンシャルアドバイザー(FA)業務又は仲介業務の実施事業者が対象となります。

 

事業承継・引継ぎ補助金の公募が始まっています!

令和4年度 補正予算 事業承継・引継ぎ補助金 (jsh.go.jp)

ガルベラ・パートナーズは他にも様々な補助金・助成金の申請サポートをしております。

詳しいサポート内容は、以下リンク先をご参照ください。

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http://joseikin.gerbera.co.jp/

 

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