2015/04/08
Q タイの労働時間や時間外、休日、休暇に関する法規制を教えてください。また、割増賃金の料率についても教えてください。
A タイでは労働時間については「労働者保護法」に定められています。
法律では、原則として1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は48時間以下と定められています。5時間以上労働する場合、1時間の休憩を与えなければなりません。就業時間は一律に設定する必要はなく、就業実態に応じて複数パターンの就業時間を設定することができます。
時間外労働時間の上限は、日本と同様に時間外労働と休日労働が分かれておらず、時間外労働と休日労働を合算した時間が1週間で36時間までと定められています。
割増賃金は、時間外労働は150%(日本は125%)以上、休日労働は200%(同130%)以上を支払わなければなりません。ただし、管理職については日本と同様に支給しなくてもよいことになっています。
休日は、1週間に1日以上与えなければならず、祝日・祭日は13日以上と決められています。このほか、有給休暇は6日以上を与える必要があるのですが、その年度に余った有給休暇については、繰り越す方法だけでなく、買い取る方法も採用できます。退職時も買取りが可能となっています。
上記の有給休暇とは別に、傷病休暇や軍務休暇があるのが特徴で、これらが日本とは異なるところです。また、出産休暇についても一定期間については有給で扱う必要があります。
弊社では、タイ進出についてのご相談をお受けしています。ガルベラ・パートナーズ東京事務所(03-5405-2815)までご相談ください。