2024/07/16
A、2024年12月から、現在の健康保険証が廃止となり、マイナンバーカードにすべて移行することが決まっています。
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日2024年12月2日とする施行期日政令が交付されました。そのことにより、現行の健康保険証が廃止となり、マイナンバーカードを健康保険証として利用する運用に変更となります。
マイナンバーカードと健康保険証の統合は、医療機関での本人確認を簡便化し、デジタル化を推進するための重要な取り組みです。これにより、患者の診療情報や薬の処方情報が一元管理され、医療の質が向上します。「個人情報保護法」に基づき、データの安全管理も強化されています。
2024年12月から、マイナンバーカードが健康保険証として正式に運用されます。具体的には、医療機関や薬局での本人確認にマイナンバーカードを使用し、診療情報や薬の処方履歴を一元管理します。「電子署名法」も適用され、電子署名による認証が行われます。
現行の健康保険証は、2024年12月2日をもって新規発行が終了します。2024年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。ただし、経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効します。
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、以下3つの方法で申請ができます。
マイナポータルの専用サイトから申請が可能です。手続きが簡単で、写真もデジタルでアップロードできます。
申請書を郵送することで手続きを行います。申請書は市区町村の役場で入手できます。
一部の証明写真機では、マイナンバーカードの申請が可能です。必要な情報を入力し、その場で写真を撮影して申請します。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。
申請には以下3つの方法があります。
このリーダーを置いている医療機関や薬局でも、健康保険証として利用するための申込み手続きや、実際に利用いただくことが可能です。
自宅のパソコンやスマートフォンから、マイナポータルにアクセスし、健康保険証としての利用登録を行います。
セブン銀行のATMを利用して、健康保険証としての申請ができます。操作は画面の指示に従って進めます。
参考:マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)
マイナンバーカードの健康保険証利用により、医療機関での手続きが簡素化されます。診療情報が一元管理されることで、医療の質が向上し、重複した検査や処方が減少、「医療機関データ法」により、データの適正な管理と利用が保障されています。
また、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるなどは大きなメリットではないでしょうか。
すでにマイナンバーカードを取得している場合でも、前述の通り、保険証として使用するためには各個人で別途手続きが必要となります。企業の人事労務担当者は、従業員に対して以下の対応を準備することが求められます。
マイナンバーカードの取得方法と健康保険証としての利用登録について、社内で周知徹底を図ります。従業員向けの説明会や社内報などを通じ案内を実施します。
従業員がスムーズにマイナンバーカードを取得し、健康保険証として登録できるよう、サポート体制を整備します。申請書類の記入方法や申請手続きの詳細について、個別相談を受け付ける窓口を設けます。
社内の人事管理システムをマイナンバーカードの情報を取り扱えるように更新し、適切な管理を行います。セキュリティ対策を強化し、個人情報の漏洩を防ぐ措置を講じます。
従業員のカード取得状況や健康保険証としての利用登録の進捗を定期的に確認し、未登録者には再度案内を行います。必要に応じて、追加のサポートを提供します。
社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、豊富な経験と専門知識を活かし、企業の労務管理の強化サポートをお手伝い致します。お気軽にお問い合わせください。
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