Q. 住民税の特別徴収をしている従業員が3月に退職予定です。
住民税の手続きはどうなりますか。
A. 3月分のお給料から未徴収の住民税を一括徴収して下さい。
退職月によって取り扱いが変わりますのでご紹介致します。
解説(公開日:
最終更新日:
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住民税の特別徴収とは、給与等の支払者(特別徴収義務者)が、従業員(納税義務者)の毎月の給与から市県民税を天引きし、従業員に代わって市町村へ納入していただく制度です。
それでは従業員が退職した場合には住民税はどのような取り扱いになるのかということですが、
その従業員の方の退職月によって取り扱いが変わってきます。
(1) 6月1日から12月31日までに退職があった場合
原則は普通徴収に切り替えとなります。
しかし、最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ、本人からの申出があった場合にはその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
(2) 翌年1月1日から4月30日までに退職があった場合
最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超えるときは本人の申出にかかわらずその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
(3) 上記の1と2のいずれにも該当しない場合
未徴収の税額については普通徴収の方法によって本人が直接納めることになります。また死亡により退職した場合は普通徴収の方法により納めることになります。
(この場合は相続人が納めることになるので相続人の連絡先をご存知でしたら異動届出書に記入していただければ幸いです。)
退職後に既に次の会社の入社が決まっているケースでは、次の会社で特別徴収を継続してもらうことができます。グループ会社間の転職の場合に良く活用されています。
なお、特別徴収をしている従業員が退職した場合には
「給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」
を退職した日の翌月10日までに市町村に提出が必要です。
事務担当者は従業員が退職したら、税務以外にも社会保険の手続きなどいろいろとやることがあって大変ですね。
社会保険の手続きはしても、住民税の手続きをしていないケースが見受けられるため、忘れないようにお気をつけ下さい。
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