GERBERA PARTNERSブログ

労務管理|法定帳簿を整備するうえでの注意点

2023/09/29

Q、労務管理をするうえで作成が求められている「法定帳簿」とは何ですか?法定帳簿を整備するうえでの注意点はありますか?

A、労働基準法では、会社に対して賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、年次有給休暇管理簿を法定帳簿として整備することを義務付けています。法定帳簿を正しく整備することは、適正な労務管理の第一歩となります。

 

解説(公開日:  最終更新日:

   

労働基準法で規定された代表的な法定帳簿には、以下の4種類があります。

  1. ① 賃金台帳
  2. ② 出勤簿
  3. ③ 労働者名簿
  4. ④ 年次有給休暇管理簿
 

まず、それぞれの法定帳簿の基本事項を確認しましょう。

法定帳簿 記載すべき事項 保存期間
賃金台帳
  1. ・氏名
  2. ・性別
  3. ・賃金計算期間
  4. ・労働日数
  5. ・労働時間数(時間外・休日・深夜含む)
  6. ・基本給および手当の種類と額
  7. ・控除の種類と額 など
最後の記入日から3年
出勤簿
  1. ・氏名
  2. ・出勤日、労働日数
  3. ・出勤日ごとの始業・終業時刻、労働時間
  4. ・休憩時間
  5. ・残業時間 など
出勤簿を必要とする作業が完結した日から3年
労働者名簿
  1. ・氏名
  2. ・生年月日
  3. ・履歴
  4. ・性別
  5. ・住所
  6. ・従事する業務の種類
  7. ・雇入年月日
  8. ・退職年月日、退職事由
  9. ・死亡年月日、原因
退職の日から3年
年次有給休暇
管理簿
  1. ・付与日
  2. ・日数
  3. ・取得時季
有給を与えた期間中および当該期間満了後3年間
 

これら法定帳簿を整備するうえで、よく見られる不備があります。これらの不備がないか、確認をしておきましょう。

 

① 賃金台帳

  1. □ 賃金計算期間(「〇月分」「〇月〇日~〇月〇日」など)の記載がない
  2. □ 労働時間数や残業時間数の記載がない
  3. □ 性別が記載されていない
 

② 出勤簿

  1. □ 出勤の事実の記載のみで、始業・終業時刻が記録されていない
  2. □ 中抜け等の休憩時間の記録がない
 

③ 労働者名簿

  1. □ 退職年月日や退職事由を記載していない
  2. □ 履歴を記載していない
  3. □ 本籍が記載されたままになっている(本籍記載は廃止済)
 

④ 年次有給休暇管理簿

  1. □ そもそも存在を知らず、未作成
  2. □ 付与日と日数しか記載していない(取得時季を記載していない)
 

近頃は多様な勤怠システム、給与計算システム等の人事労務システムが提供されています。法定帳簿は、これらのシステムから自動で出力される仕様になっている場合が多いですが、出力した書類が法定の内容を満たしているか、今一度確認をしておきましょう。

 

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